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1998年12月1日よりスタートしました働く方の能力アップ・自己啓発を支援する教育訓練給付金制度が2003年5月1日より上限額等が変わりました。
・支給額は、支給要件期間が3年以上5年未満の方の場合、教育訓練経費の20%、上限額は10万円、5年以上の方の場合、教育訓練経費の40%、上限額は20万円となります。
(支給要件期間とは、雇用保険の被保険者期間です。)

*詳細は、下記問い合わせ先、又は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
【お問い合わせ先】
・東京労働局・都内ハローワークまで。(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp )
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